保育の実施期間


市がその児童を保育することを承諾する期間(保育の実施期間)は、「保育を必要とする事由」が継続する場合は入園から学齢に達するまでですが、入園理由が下記の場合には、実施期間が次のとおり短期間になります。
【求職中】・・・3カ月
仕事が決まったら、「採用・在職・内職証明書」(所定様式)を提出してください。これにより入園理由が変わり、入園承諾期間が延長されます。入園日から2か月以内に仕事を開始できない場合は、退園することになります。(就労要件で入園後に仕事を辞めた場合も、辞めた時点から求職中と同じ扱いになります。)
・就職内定・・・1カ月
就職内定を理由に入園した場合は、入園した月の10日までに「就労開始証明書」(所定様式)を提出してください。提出がない場合には、入園申込自体が虚偽の申請に基づくものとして、退園していただきます。
・母親の出産・・・5か月以内
出産予定月とその前後2か月の計5か月以内となります。期間満了後も引き続き保育園に預ける必要がある場合には、「保育を必要とする事由」を証明する書類を提出してください。
・傷病・介護および災害・・・その理由の消滅した月の末日まで。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
電話番号 0422-29-9673


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City