・保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。
※ 集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。
※ 同居の親族、その他の方がその児童の保育にあたれる場合は、保育の実施基準に該当しません。
・申込方法については、みたかきっずナビをご覧ください。
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子ども政策部 子ども育成課
電話番号 0422-29-9672〜9674
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