三鷹市では、測量法の規定に基づき設置された公共基準点(1級・2級・3級)の一般的な取扱い、および管理保全のため、三鷹市測量標管理保全要綱を定めています。公共基準点を使用して測量を実施する場合、または工事の施工にあたり、公共基準点に影響が出るような場合には、この要綱を遵守して作業をしてください。(詳しくは、「三鷹市測量標(公共基準点)の管理保全についての概要」をご覧ください。)
このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 境界確定係
電話番号 0422-29-9707
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City