評価替え以外の年度でも土地の税額があがる理由は?


負担調整制度による税額上昇の可能性があります。

評価替え以外の年度であっても本来の課税標準額を下回る場合には、前年度の課税標準額に「本年度の評価額×※特例率×5%」が加算され、税額が上昇します。なお、加算後の額が本来の課税標準額を上回る場合には、本来の課税標準額となり、次回の評価替えまで税額は上昇せず据え置きとなります。
※住宅用地の特例など課税標準額の特例を指します。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198


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