住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)


 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除は、前年分の所得税において住宅ローン控除(特定増改築等の住宅ローン控除を除きます。)の適用を受けるかた(入居年が平成21年から令和7年までに限ります。)のうち、所得税の住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額があるかたが対象になります。
 詳細は、パソコン版市ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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