信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成19年5月30日に制定されました。この法律により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)は、保険加入または保証金の供託のいずれかの対応が必要となります。
◆問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室/総合政策局建設業課・不動産業課 電話03-5253-8111(代表)
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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