下水道使用料について


下水道使用料は三鷹市下水道条例で定められています。使用料は、使用者ごとに汚水の種別に応じて三鷹市下水道条例第15条の料率表を適用して得た額に消費税相当分を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とします。この場合において同一の使用者であって、かつ汚水の種別が同一の場合には、使用する水が水道水であると水道水以外の水であるとにかかわらず、その排水量を合算します。
また、下水道使用量の減量及び不使用の取り扱いについては、届出が必要です。届出の受付後、水再生課担当者が現場確認(メータ位置や指針、配管等)し、取り扱いの認定の有無について決定いたします。そのため減量・不使用の取り扱いの適用は現場確認以降となります。下水道使用量の減量分を把握するためのメータ等の設置費用や設置後の管理費、交換費用(計量法により、メータは8年に一度交換していただく必要があります。)等はすべてお客様のご負担となるため、設置費用等が回収できるほどの効果が見込めるかどうかご検討の上、届出を行ってください。詳細については、水再生課業務係までお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 水再生課 業務係
電話番号 0422-29-9747


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