婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、これらの届出が受理されないようにあらかじめ市区町村長に申し出ることができます(以下、「不受理申出」といいます)。提出した不受理申出の取り下げも行うことができます。取り下げるまでは申出は有効です。ご本人が出直接窓口に来てください。詳しくは下記にお問い合わせください。
■お問い合せ先
市民部市民課戸籍記録係 電話0422-45-1151 内線2333
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 戸籍記録係
電話番号 0422-29-9192
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