住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度


 平成26年1月1日以前に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)に対して、国の定める現行の省エネ基準に新たに適合することになる省エネ改修工事(窓の改修を含む60万円超の工事、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて60万円超である工事)を行い、工事から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合に当該住宅の固定資産税(居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額をする制度です(都市計画税は減額されません)。
 減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。
●市民部資産税課家屋係 電話0422-45-1151 内線2365


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199


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