建築基準法の改正により、平成17年6月1日以降に報告された特定建築物等の定期報告に定期報告概要書の添付が義務付けられました。
この定期報告概要書は、市が指定した一定規模以上の特定建築物について、定期報告がなされているかどうかの履歴など(所有者等の権利利益を不当に侵害する恐れがないものに限る。)が記載されており、申請により閲覧できます。
問合わせ先 都市整備部建築指導課監察係 電話0422-45-1151 内線2826 2827
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
内線 2827
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