バリアフリー新法に基づく認定制度


百貨店、ホテル及び病院などの不特定かつ多数の者が利用する用途で一定規模以上の建築物の建築主は、バリアフリー対応が義務付けられ、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所などの建築主は、バリアフリー対応について努力しなければなりません。お問い合わせ 都市整備部建築指導課審査係 電話0422-45-1151 内線2822、2823


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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