特定建築物等の定期報告制度


多数の人が利用する特殊建築物で三鷹市が指定した建築物の所有者等は、定期的に特殊建築物の敷地、構造および建築設備について、一級建築士などの資格者による調査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが必要です。防火設備、建築設備(換気設備・排煙設備等)および昇降機(エレベーター・エスカレーター等)についても同様に検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが必要です。なお、報告書の提出については定期報告関係機関を通じて報告するようお願いしています。都市整備部建築指導課建築安全監察係 電話0422-45-1151 内線2827


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746


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