コンテナは建築物です(確認申請が必要です)


 コンテナを設置して倉庫等として使用するときは、建築基準法に基づく確認申請が必要となり「確認済証」がないと設置できません。
 コンテナ設置を検討または業者等からの勧誘があった際には、事前に建築指導課までご相談ください。
 都市整備部建築指導課監察係 0422-45-1151(内線2826、2827)


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
内線2826


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