三鷹市は平成16年6月24日、第一種低層住居専用地域で建ぺい率50%以下の地域を対象として、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとしました。これに伴い三鷹市建築審査会は、「建築基準法第53条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく許可に関する基準」を定めましたが、見直しを行い、平成19年10月18日開催の建築審査会において同特例許可審査基準を廃止しました。都市整備部建築指導課審査係 電話0422-45-1151 内線2822、2823
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都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744
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