家の建て替えの時には、ご注意を!(プレハブ住宅の仮住まい)


家の建て替え時には、ご注意を!(プレハブ住宅の仮住まい)
家を建て替える際には、工事期間中の仮住まいとして、アパート等を一時的に借りるケースが多く見受けられますが、稀に自宅敷地内または近接した場所に、プレハブの仮設住宅を建築し工事期間中に使用する事例があります。一般住宅の仮住まいで簡易なプレハブの仮設住宅を建築し使用することは、原則として建築基準法で認められませんので、ご注意ください。
問合わせ先 都市整備部建築指導課監察係 電話 0422-45-1151 内線 2826 2827


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
内線:2826


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