建築基準法上の道路の解説


ここでいう『道路』とは、建築基準法第42条で定義された道路のことです。 したがって、一般的な公道(市道、都道、国道等の道路法による道路)のほか、個人が所有する通路なども含む広い意味での道路と建築基準法上の道路は必ずしも一致することにはなりません。 このことを踏まえた上で、建築物の敷地が接しなければならない『道路』に該当するか否かを調査してください。 お問合わせ 都市整備部建築指導課審査係 電話0422-45-1151 内線2822、2823


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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