日影規制の相談


高さ10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域では軒高7mを超える建築物または地上3階以上の建築物)を建てる場合には、高度地区の制限のほか、日影規制により、高さを制限されることがあります。お問い合わせ 都市整備部建築指導課審査係 電話0422-45-1151 内線2822、2823


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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