一定規模の「解体事業」はまちづくり条例の届出が必要です


平成18年6月1日以降に着手する一定規模の建築物の解体工事は、事前の届出が必要となりました。
 お問い合わせ先
 三鷹市都市整備部まちづくり推進課開発指導係 電話0422-45-1151 内線2816・2817  


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
電話番号 0422-29-9703


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