三鷹市では、市内におけるワンルームマンションの建築による近隣関係住民との紛争を事前に防止するため、開発事業者及び建築物完成後の所有者並びに管理者の責務等について必要な事項を定めております。
この指針に該当する建築物をご計画される場合及び建築物の所有並びに建築物を管理される場合、この指針の基準を遵守されますようお願いします。 お問い合わせ:都市整備部都市計画課開発指導係 電話0422-45-1151内線2816、2817
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
電話番号 0422-29-9703
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