国土利用計画法に基づく土地取引の届出について


事後届出制について
 国土利用計画法(以下、国土法といいます。)は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制を設けています。
 これにより、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち土地等の権利取得者は契約締結後に届出をしなければならないことになっています(国土法第23条)。


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総務部 土地対策課
電話番号 0422-29-9174


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