少量排出事業所のごみの出し方


事業系ごみは、排出量が一定量未満の場合等に限り、市へ登録を行い事業系有料ごみ処理袋を使用することで、市が定期収集します。それ以外は廃棄物処理業者と個別契約し、処理していただくことになります。なお、市の処理施設で処理できないものは、市では収集できません。詳しくはごみ対策課まで。 電話0422-45-1151 内線2533〜2535


このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613
第二庁舎2階


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