平成17年度税制改正により、事業所税従業者割の非課税措置が変更になりました。高年齢者に支払われる給与等の額を非課税とする措置について、段階的にその対象者の年齢が引き上げられます。また、雇用改善助成対象者に対して支払われる給与等の額を2分の1に減額する措置について、その対象者の年齢の上限が段階的に引き上げられます。
◆問い合わせ 市民部市民税課税務管理係
0422-45-1151 内線2355
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市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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