事業所税について


都市環境の整備改善事業の費用に充てるための目的税で、市内の事業所床面積が1,000平方メートルを超えるか、市内の従業者数が100人を超える事務所・事業所をもつ法人・個人に課税されます。税額は、市内の事業所床面積を課税標準とする資産割と、市内従業者の給与総額を課税標準とする従業者割の合計額からなり、法人は事業年度終了の日から2カ月以内に、個人は3月15日までに申告して納付していただきます。
◆問い合わせ 市民部市民税課税務管理係 電話0422-45-1151 内線2355


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193


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