市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と市内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に申告をして納めます。◆市民部市民税課税務管理係 0422-45-1151 内線2355
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市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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