国外に居住していても国政選挙・国民審査に投票


国外に居住していても、国政選挙に投票ができる在外選挙制度があります。あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請をして、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
◆投票できる選挙等
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
参議院議員選挙
◆登録される市区町村
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
◆申請方法
出国後、在外公館に申請する在外公館申請と出国前に選挙管理委員会に申請する出国時申請があります。
◆登録資格、申請時必要書類
申請方法により異なります。在外公館申請については管轄の在外公館、出国時申請については市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
◆在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が在外公館を経由して交付されます。投票時に必要になりますので、大切に保管してください。
◆投票方法
在外公館での投票、郵便等による投票、日本国内における投票があります。
◆その他
申請後、記載事項に変更(住所変更等)があった場合には、届出をする必要があります。


このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号 0422-29-9794


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