選挙権があるのは、日本国民で年齢満18歳以上の方ですが、市内に引き続き3カ月以上住んでいないと、その地方公共団体の議会の議員および長の選挙権はありません。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票することができません。被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。
◆衆議院議員と市区町村長 年齢満25歳以上
◆参議院議員と都道府県知事 年齢満30歳以上
◆都道府県と市区町村の議会の議員 年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること
このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号 0422-29-9794
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City