平成18年4月に「三鷹市自治基本条例」が施行され、住民投票実施請求代表者は、市の権限に属する市政の重要事項に関し、住民投票実施請求資格者(三鷹市の住民基本台帳に登録されてから3カ月以上経過した18歳以上の方など)の総数の50分の1以上の連署により、住民投票の実施に関する条例案を添えて、市長に対して住民投票の実施請求ができることとなりました。
令和6年9月1日時点での住民投票実施請求資格者数は●●人、その50分の1の数は●●人です。
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