特別緑地保全地区


 都市計画区域内の緑地で次のいずれかに該当する土地の区域について定めることができます。
1. 無秩序な市街地化の防止、公害や災害の防止のための遮断地帯や緩衝地帯及び避難地帯となるもの
2. 神社、寺院、遺跡等地域の伝統的、文化的意義を有するもの
3. 風致または景観が優れ、地域の住民の健全な生活を確保するのに必要なもの
4. 動植物の生息または生育地として保全する必要のあるもの
(一部省略してあります。正しくは「都市緑地法第12条」)


このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701


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