風致地区とは、都市の風致を維持するために定められる地区で、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について、条例を定めることにより規制され、これらの行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
このページの作成・発信部署 都市整備部 都市計画課 都市計画係 電話番号 0422-29-9701
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