災害見舞金


火事および爆発または暴風その他の異常な自然現象(地震を除く)により死亡したり、けがをした場合あるいは住居に被害を受けた場合、被害者(または遺族)に対し、見舞金が支給されます。


このページの作成・発信部署
防災安全部 防災課
電話番号 0422-24-9102


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