市では、「三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定しています。この条例は、公共の場所に設置する防犯カメラを、犯罪の防止に一定の効果が期待できる防犯対策の一つとしてとらえ、プライバシー保護の観点からも一定のルールを定めたものです。
なお、この条例に該当しない個人が設置する防犯カメラについても、この条例を尊重していただくことになります。
概要はパソコン版ホームページからご覧ください。
◆お問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話0422-45-1151 内線4521
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 安全安心係
電話番号 0422-45-1116
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