ひとり親家庭等医療費助成制度


離婚や死別等でひとり親になったかたや、配偶者のかたに重度の障がいがあるかたで、18歳に到達後最初の3月31日までのお子さん(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を扶養しているかたと、そのお子さんが医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成します。
公的医療保険(健康保険)に加入していること、所得制限限度額を超えていないことが助成条件です。
◆助成について
保険適用される医療費の自己負担分である2割または3割のうち、次のとおり助成します。
◇住民税非課税世帯
全額助成対象です。
◇住民税課税世帯
医療費の自己負担分が1割に軽減されます。
※世帯には、扶養義務者も含まれます。
◆助成を受けるには申請が必要です
市役所4階43番子育て支援課窓口で申請できます。
必要書類が揃っていなくても申請できます。不足書類は後日提出してください。医療証は、必要書類がすべて提出されてから郵送で交付します。
◆お問い合わせ先
子育て支援課(市役所本庁舎4階43番)
電話0422-29-9675


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


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