児童育成手当 


ひとり親家庭等や障がいのある児童を養育しているかたを対象に、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
所得制限のある手当で、育成手当と障害手当の2つに分類されます
◆育成手当
離婚等でひとり親になったかたや配偶者のかたが重度の障がい者である場合に、支給対象児童(18歳に達した日の属する年度末まで)1人あたり月額13,500円が支給されます。
◆障害手当
20歳未満の児童が、身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のいずれかに該当する場合その児童を養育しているかたへ支給対象児童1人あたり月額15,500円が支給されます。
※くわしくは、子ども政策部子育て支援課までご連絡ください。
◆手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です。マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。くわしくは三鷹市ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
◆問い合わせ先
子育て支援課手当・医療係(市役所本庁舎4階43番)
電話0422-29-9675


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


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