おむつ代の医療費控除等について


紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療に際しおむつの使用が必要である場合は、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)か、市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。

三鷹市では所定の要件を満たすかたに対し、控除を受けるために必要な確認書を発行します。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
電話番号 0422-29-9275


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