公共下水道の使用の開始や休止などを行う場合に必要な届出書です。 なお、水道の開始(休止・廃止・再開・使用者変更)の手続きを行っていれば、下水道の届出は不要です。 井戸水や雨水利用などにより、下水道を使用する場合はこの届出が必要です。
このページの作成・発信部署 都市整備部 水再生課 業務係 電話番号 0422-29-9747
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