生活保護法により生活扶助を受けているかたや児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受けているかたなどは、申請により下水道使用料の一部が減免されます。詳細については、都市整備部下水道課業務係(電話0422-45-1151 内線2873)にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署 都市整備部 水再生課 業務係 電話番号 0422-29-9747
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