屋外広告物の設置


常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔等の屋外広告物の設置は「東京都屋外広告物条例」に基づき、許可が必要です。
そのうち道路を占用するものは道路占用許可、高さ4mを超えるものは建築確認を合わせて受ける必要もあります。
掲出する屋外広告物は用途地域により許可できる広告物の大きさが異なりますので、ご相談ください。

●お問い合わせ● 都市整備部道路管理課管理係 電話0422-45-1151 内線2843・2844


このページの作成・発信部署
都市整備部 道路管理課 管理係
電話番号 0422-29-9705


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