◆地区計画制度
地区のまちづくりを進める手法の一つで、地区のみなさん自らが、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。
◆活用事例
次の8地区で地区計画を定めています。
(1)調布保谷線沿線地区地区計画
(2)新川島屋敷地区地区計画
(3)法政大学付属中・高等学校周辺地区地区計画
(4)大沢三丁目環境緑地整備地区地区計画
(5)三鷹台団地地区地区計画
(6)下連雀五丁目地区地区計画
(7)下連雀五丁目第二地区地区計画
(8)三鷹台駅前周辺地区地区計画
◆問い合わせ
都市整備部まちづくり推進課まちづくり推進係
電話0422-45-1151 内線2862〜2864
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話番号 0422-29-9701
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