物件名称変更届出書について(建物の名称変更)


共同住宅などの建物の名称を変更するときや戸建て住宅などの一部または全部を貸し出し、新たに建物の名称や部屋番号をつけるときには、物件名称変更届出が必要です。
この手続きが行われていないと、建物の居住者が転入や転居のお手続きをする際に、正しい建物名を方書に入れることができません。
届出は市役所本庁舎1階2番窓口で受け付けます。
●お問い合わせ先
市民部市民課 庶務・年金係
電話0422-29-8058


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係庶務担当
電話番号 0422-29-8058


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