自動車臨時運行許可の申請について


自動車臨時運行許可制度とは自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても市長の許可を受けて「特例的」に運行できることとしているのが臨時運行許可(仮ナンバー)制度です。そのため、仮ナンバー利用の際は、運行の目的や経路が限定されます。例えば、車検の切れてしまった車両を継続検査のために運輸支局まで持ち込む場合などに利用できます。詳しくは契約管理課庁舎管理係0422-29-9171まで問い合わせください。


このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 庁舎管理係
電話番号 0422-29-9171


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City