犬を飼っているかたに必要な手続き


  犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、市へ犬の登録(1頭につき生涯1回)を申請しなければなりません。また、毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

■飼い犬の登録
市民課(総合窓口)または各市政窓口で受付けています。登録の際に犬の名前・種類・毛色・性別・生年月日を記入していただきます。1頭につき3000円の手数料が必要です。(印鑑等は不要です)

■マイクロチップが装着されている犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト上で手続きができます。犬を取得してから30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬と一緒に渡された「登録証明書」をご準備ください。登録方法は、オンライン申請(登録手数料400円)または郵送紙申請(登録手数料1,400円)があります。詳細はパソコン版ホームページをご覧ください。

■狂犬病予防注射
最寄りの動物病院等で獣医師による狂犬病予防注射を受け、接種の証明書をもらいます。その証明書を市民課(総合窓口)または各市政窓口へ持参し、注射済票の交付を受けてください。手数料は1頭550円です。

■「飼い犬の登録事項変更届」について
市外からの転入、市内転居、所有者の変更があった場合は、「飼い犬の登録事項変更届」に必要事項を記入の上、市民課(総合窓口)または各市政窓口へ届出てください。

■電子申請
犬の死亡届、所有者の氏名・住所変更(市内転居のみ)及び所有者の変更(市民間のみ)については電子申請が可能です。詳細はパソコン版ホームページをご覧ください


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612


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