死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間が36月以上(一部免除承認期間を含む)あるかたが、老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれも受給することなく亡くなられた場合、そのかたと生計を同一にしていた遺族に支給されます。
ただし、そのかたが亡くなられたことで、遺族基礎年金を受けられるかたがいる場合は、死亡一時金は受けられません。
また、寡婦年金を受ける資格のあるかたは、死亡一時金とどちらか一方の選択となります。
詳しくは、パソコン用ホームページをご覧ください。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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