亡くなられたかた(夫)が、国民年金の保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が合わせて10年以上ある場合に、亡くなられた当時、そのかたに生計を維持されており、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。
支給にあたっては、要件を満たしている必要があります。
詳しくは、パソコン用ホームページをご覧ください。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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