障害年金・生活保護等を受給中のかたの法定免除制度


 国民年金の第1号被保険者期間中に次のいずれかに該当する期間があるかたは、届出により、その期間の国民年金保険料の全額が免除される「法定免除」制度の適用が受けられます。
・障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級の受給権者
・生活保護法による生活扶助を受けているかた
・国立ハンセン病療養所等、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所されているかた
詳しくは、パソコン用ホームページでご確認ください。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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