付加年金制度


国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者は、毎月の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、納めた月数に応じた付加年金を老齢基礎年金に上乗せして受給することができます(ただし、老齢基礎年金を受給する資格がないと、付加保険料を納めても上乗せされませんのでご注意ください。)。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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