特別障害給付金の受給手続き


かつて国民年金への加入が任意であったかた(学生もしくはサラリーマンの配偶者)で、任意加入していない期間中に障がいの原因となった傷病の初診日があることにより、現行の障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)制度を受給できないかたに対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された「特別障害給付金」という制度があります。詳しくはパソコン用ホームページをご覧ください。

◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City