高齢任意加入制度


 国民年金は、20歳から60歳の誕生日の前日までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満のかたが加入できる高齢任意加入の制度があります。
この制度は、年金の受給資格期間が足りないかたや、年金の受給額を増やしたいかたが対象です。
 ※ 厚生年金などに加入中のかたや、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているかたは加入できません。
 ※ 高齢任意加入の手続きは、60歳の誕生日の前日以降に行うことができます。

手続き先
 基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)、預金通帳、通帳届出印をご用意のうえ、市民課年金担当(市役所本庁舎1階3番窓口)まで
 ※ 退職日が確認できる書類が必要な場合もあります。

◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411


このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190


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