老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間、厚生年金・共済組合加入期間を含む)と免除・学生納付特例を受けた期間及びカラ期間を合わせて、原則10年以上ある人が65歳から(繰上げや繰下請求で65歳以前または以後でも)受給できます。手続きの受付は、誕生日の前日から(65歳から受け取る場合)になります。詳しくはパソコン用ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
※受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。
◆問い合わせ先
市民課 年金担当 電話0422-29-9190
武蔵野年金事務所 電話0422-56-1411
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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