海外転出または海外転入に係る住民票の異動届をされたときは国民年金(第1号被保険者)の手続きも必要となります。なお、厚生年金に加入中のかたとそのかたに扶養されている配偶者のかたは市役所での年金の手続きはありません。
○海外へ転出されるかた
国民年金加入中のかたが海外へ転出されるときは、国民年金をやめるか、在外任意加入に切り替えるかの手続きをしてください(外国人のかたは在外任意加入はできません。)。なお、免除や学生納付特例が承認されていた場合の承認期間は、国民年金をやめた月または在外任意加入した月の前月までです。
○海外から転入されたかた
海外から転入された日から国民年金への加入が必要となります。また、在外任意加入をされていたかたは強制加入に切り替わります。なお、出国前の免除や学生納付特例は出国により承認期間が切れていますので、希望される場合は、改めて申請手続きが必要です。
◆問い合わせ先
市民課年金担当(電話0422-29-9190)
武蔵野年金事務所(電話0422-56-1411)
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
電話番号 0422-29-9190
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