後期高齢者医療制度は、突然の病気やケガに対して安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして平成20年4月につくられた制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
被保険者となる方
75歳以上のかた
75歳の誕生日当日から対象となります。それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
※生活保護受給者は除きます。
65歳から74歳までの一定の障がいがあるかた
申請を行い、一定の障がいがあると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日から対象となります。障がいの状態を明らかにする書類を持参し、保険課高齢者医療係に申請してください。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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